4. 運営に関する基準
運営に関する基準
指定訪問介護事業者は、「運営に関する基準」に従って事業を行わなければなりません。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に 運営に関する基準 として、
以下の事項が定められています。
- 内容及び手続の説明及び同意(第8条)
- 提供拒否の禁止(第9条)
- サービス提供困難時の対応(第10条)
- 受給資格等の確認(第11条)
- 要介護認定の申請に係る援助(第12条)
- 心身の状況等の把握(第13条)
- 居宅介護支援事業者等との連携(第14条)
- 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助(第15条)
- 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条)
- 居宅サービス計画等の変更の援助(第17条)
- 身分を証する書類の携行(第18条)
- サービスの提供の記録(第19条)
- 利用料等の受領(第20条)
- 保険給付の請求のための証明書の交付(第21条)
- 指定訪問介護の基本取扱方針(第22条)
- 指定訪問介護の具体的取扱方針(第23条)
- 訪問介護計画の作成(第24条)
- 同居家族に対するサービス提供の禁止(第25条)
- 利用者に関する市町村への通知(第26条)
- 緊急時等の対応(第27条)
- 管理者及びサービス提供責任者の責務(第28条)
- 運営規程(第29条)
- 介護等の総合的な提供(第29条の2)
- 勤務体制の確保等(第30条)
- 衛生管理等(第31条)
- 掲示(第32条)
- 秘密保持等(第33条)
- 広告(第34条)
- 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止(第35条)
- 苦情処理(第36条)
- 事故発生時の対応(第37条)
- 会計の区分(第38条)
- 記録の整備(第39条)
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