訪問介護事業指定基準の基本方針について解説。訪問介護事業指定(許可)神戸市(垂水区 須磨区 西区 長田区 中央区 兵庫区 灘区 東灘区) 芦屋 西宮 明石 三木 加古川 姫路 三田 播磨町 大阪市内対応

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訪問介護事業

1. 基本方針

指定訪問介護事業の基本方針として、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
「指定訪問介護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。」と定められています。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第4条)
 

また指定介護予防訪問介護の基本方針として、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」に、
「指定介護予防訪問介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。」と定められています。
(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第4条)