訪問介護事業の指定の設備に関する基準について解説。訪問介護事業指定(許可)申請 神戸市(垂水区 須磨区 西区 長田区 中央区 兵庫区 灘区) 芦屋 西宮 明石 三木 加古川 姫路 小野 三田 高砂対応

HOME訪問介護事業 > 3. 設備に関する基準

訪問介護事業

3. 設備に関する基準

訪問介護事業・介護予防訪問介護事業の指定を受けるには、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第7条」に定める 設備に関する基準 を満たす必要があります。

設備に関する基準

指定訪問介護・指定要支援訪問介護の設備に関する基準は、
「指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。」と定められています。
      (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第7条第1項)

具体的には、事務室、備品等について以下のように定められています。

専用の事務室

  1. 事務室又は区画については、利用者の受付・相談等に対応するために必要なスペースを確保すること。
  2. 間仕切りする等、他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えありません。
  3. 区分がなされていなくても業務に支障がないときは、事業を行うための区画が明確に特定されていれば足ります。
     

必要な設備及び備品等

  1. 指定訪問介護に必要な備品を確保すること。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。
  2. 他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができる。

 ※ 事務室、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を
  受けているものであっても差し支えありません。


 

訪問介護事業と介護予防訪問介護事業の一体的運営

「指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。」
と定められています。
      (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第7条第2項)