訪問介護サービスの指定
介護保険法に定める訪問介護事業・介護予防訪問介護事業を行うには、事業所ごとに
都道府県知事の指定 を受けなければなりません。(介護保険法第70条、第79条)
また、都道府県知事による事業所の指定は、6年 ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、失効します。(介護保険法第70条の2、第79条の2)
指定の基準
都道府県知事の指定を受けるには、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める基準を満たす必要があります。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」には、訪問介護事業の指定の基準として、次の4つの基準が定められています。
訪問介護事業と介護予防訪問介護事業の一体的運営
訪問介護事業と介護予防訪問介護事業の両方の事業を行うには、両方の指定を受けることが必要ですが、訪問介護事業と介護予防訪問介護事業を同一の事業所において一体的に運営する場合には、指定訪問介護事業の指定基準を満たすことによって、指定介護予防訪問介護の指定基準を満たしているものとみなされます。
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