2. 人員に関する基準
訪問介護事業・介護予防訪問介護事業の指定を受けるには、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第5条、第6条」に定める
人員に関する基準 を満たす必要があります。
従業者の員数
- 訪問介護員
- 事業所ごとに常勤換算で 2.5人 以上
- サービス提供責任者
- 事業所ごとに、常勤であって専ら指定訪問介護の職務に従事する者のうち、以下のいずれかに該当する員数のサービス提供責任者
イ その事業所の月間延べサービス提供時間が概ね450時間又はその端数を増すごとに 1人 以上
ロ その事業所の訪問介護員等の数が10人又はその端数を増すごとに1人 以上 - 管理者
- 事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者 1人 以上
ただし、事業所の管理上支障がない場合に限り、
① 事業所の他の職務
② 同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務
と兼務することができます。
資格要件
- 訪問介護員
- 兵庫県の場合
介護福祉士
家庭奉仕員採用時研修修了者
家庭奉仕員等講習会修了者
ホームヘルパー養成研修修了者(1級・2級・3級)
介護職員基礎研修課程修了者
訪問介護員養成研修課程修了者(1級・2級・3級)※
大阪府の場合
介護福祉士
介護職員基礎研修課程修了者
訪問介護員養成研修1級~2級課程修了者 ※ - サービス提供責任者
-
介護福祉士
介護職員基礎研修課程修了者
訪問介護員養成研修1級課程修了者
訪問介護員養成研修2級課程修了者であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者 - 管理者
- 特に必要な資格はありません。
※ 看護師、准看護師及び保健師の資格を有する者については、訪問介護員養成研修1級課程
修了者とみなされます。
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