訪問介護(ホームへルプ)事業指定の人員に関する基準について解説。訪問介護事業指定(許可)神戸市(垂水区 須磨区 西区 長田区 中央区 兵庫区 灘区 東灘区 北区) 明石 三木 加古川 姫路 播磨町対応

HOME訪問介護事業 > 2. 人員に関する基準

訪問介護事業

2. 人員に関する基準

訪問介護事業・介護予防訪問介護事業の指定を受けるには、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第5条、第6条」に定める
人員に関する基準 を満たす必要があります。

従業者の員数

訪問介護員
事業所ごとに常勤換算で 2.5人 以上
サービス提供責任者
事業所ごとに、常勤であって専ら指定訪問介護の職務に従事する者のうち、以下のいずれかに該当する員数のサービス提供責任者
 その事業所の月間延べサービス提供時間が概ね450時間又はその端数を増すごとに 1人 以上
 その事業所の訪問介護員等の数が10人又はその端数を増すごとに1人 以上
管理者
事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者 1人 以上
ただし、事業所の管理上支障がない場合に限り、
 ① 事業所の他の職務 
 ② 同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務
と兼務することができます。

 

資格要件

訪問介護員
兵庫県の場合
 介護福祉士
 家庭奉仕員採用時研修修了者
 家庭奉仕員等講習会修了者
 ホームヘルパー養成研修修了者(1級・2級・3級)
 介護職員基礎研修課程修了者
 訪問介護員養成研修課程修了者(1級・2級・3級)
大阪府の場合
 介護福祉士
 介護職員基礎研修課程修了者
 訪問介護員養成研修1級~2級課程修了者
サービス提供責任者
介護福祉士
介護職員基礎研修課程修了者
訪問介護員養成研修1級課程修了者
訪問介護員養成研修2級課程修了者であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者
管理者
特に必要な資格はありません。

 ※ 看護師、准看護師及び保健師の資格を有する者については、訪問介護員養成研修1級課程
  修了者とみなされます。