訪問介護(ホームヘルプ)サービスについて解説。訪問介護事業指定(許可)神戸 芦屋 西宮 尼崎 宝塚 伊丹 川西 明石 三木 加古川 姫路 小野 三田 高砂 稲美町 播磨町 太子町 大阪市内など対応

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訪問介護事業

訪問介護サービスとは?

訪問介護サービス

訪問介護サービス とは、
訪問介護員(ホームヘルパー等)が、要介護者の家庭を訪問して、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯、掃除等の家事援助、生活等に関する相談・助言等、日常生活上の世話を行うことをいいます。(訪問介護サービスは、居宅要介護者に提供されるサービスです。)

介護保険法では、
訪問介護 とは、要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く)をいう。」
と定義されています。(介護保険法第8条第2項)
 

介護予防訪問介護サービス

介護予防訪問介護サービス とは、
訪問介護員(ホームヘルパー等)が、要支援者の家庭を訪問して、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援を行うことをいいます。
(介護予防訪問介護サービスは、居宅要支援者に提供されるサービスです。)

介護保険法では、
介護予防訪問介護 とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるものについて、その者の居宅において、その介護予防を目的として、介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定めるものをいう。」
と定義されています。(介護保険法第8条の2第2項)