施設サービス
要介護者 に提供される施設サービス は、以下の3種類の介護保険施設において提供されます。
(介護保険法では、施設サービスは要介護者にのみ提供され、要支援者には提供されません。)
- 1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 常時介護が必要で在宅での生活が困難な要介護者が利用する老人福祉法に規定する
特別養護老人ホーム が提供する施設サービスです。 - 2. 介護老人保健施設(老人保健施設)
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病状が安定期にあり、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者が利用する、
医療法人等が開設した 介護老人保健施設(老人保健施設)が提供する施設サービスです。 - 3. 介護療養型医療施設
- 手術・治療のあと、病状が安定していて、長期間の療養を必要とする要介護者が利用する、
療養病床等を有する病院・診療所が開設する 介護療養型医療施設 が提供する施設サービスです。
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