居宅サービス② 介護予防給付
介護保険法では、介護予防給付として介護予防訪問介護、介護予防通所介護など12種類の居宅サービスが定められています。
(介護予防給付は、要支援者に提供されるサービスです。)
- 1.介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 居宅要支援者に、介護福祉士やホームヘルパーが家庭を訪問し、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護等、日常生活の支援けを行います。
- 2.介護予防訪問入浴介護
- 居宅要支援者に、浴槽を積んだ移動入浴車等で看護師等が家庭を訪問し、介護予防を目的として、入浴の介助を行います。
- 3.介護予防訪問看護
- 居宅要支援者に、訪問看護ステーション等の看護師、保健師等が家庭を訪問し、介護予防を目的として、療養上の世話又は必要な診療の補助を行います。
- 4.介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅要支援者に、理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し、介護予防を目的として、リハビリテーション(機能訓練)を行います。
- 5.介護予防居宅療養管理指導
- 居宅要支援者に、介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、介護予防を目的として、療養上の管理や指導を行います。
- 6.介護予防通所介護(デイサービス)
- 居宅要支援者が、デイサービスセンター等に通い、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援を受けることが出来ます。
- 7.介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 居宅要支援者が、介護老人保健施設や病院等に通い、介護予防を目的として、リハビリテーション(機能訓練)を受けることが出来ます。
- 8.介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 居宅要支援者が、短期入所施設等に短期間入所し、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護等、日常生活上の支援や機能訓練を受けることが出来ます。
- 9.介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
- 居宅要支援者が、老人保健施設、病院等に短期間入所し、介護予防を目的として、看護、医学的な管理のもとにおける介護や機能訓練その他必要な医療及び療養上の世話を受けることが出来ます。
- 10.介護予防特定施設入居者介護
- 生活介護有料老人ホームやケアハウス等に入所している居宅要支援者に、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行います。
- 11.介護予防福祉用具貸与
- 要支援者に、福祉用具の貸し出しを行います。
特殊寝台(付属品含む)、車いす(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は、原則として保険給付の対象になりません。 - 12.介護予防特定福祉用具販売
- 要支援者に、入浴や排せつ等に使用する特定福祉用具について、その購入費の9割を支給します。(ただし、支給限度基準額は、要介護度に関わらず年間10万円です。また、都道府県の指定を受けていない販売事業所から購入された場合は、支給を受けられません。)
・腰掛便座
・特殊尿器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分
・入浴用介助ベルト
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