居宅サービス① 介護給付
介護保険法では、介護給付として訪問介護、通所介護など12種類の居宅サービスが定められています。
(介護給付は、要介護者に提供されるサービスです。)
- 1.訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 居宅要介護者に、介護福祉士やホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護等その他の日常生活上の世話を行います。
- 2.訪問入浴介護
- 居宅要介護者に、浴槽を積んだ移動入浴車等で看護師等が家庭を訪問し、入浴の介助を行います。
- 3.訪問看護
- 居宅要介護者に、訪問看護ステーション等の看護師、保健師等が家庭を訪問し、療養上の世話又は必要な診療の補助を行います。
- 4.訪問リハビリテーション
- 居宅要介護者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために、理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し、リハビリテーション(機能訓練)を行います。
- 5.居宅療養管理指導
- 居宅要介護者に、医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理及び指導を行います。
- 6.通所介護(デイサービス)
- 居宅要介護者が、デイサービスセンター等に通い、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を受けることが出来ます。
- 7.通所リハビリテーション(デイケア)
- 居宅要介護者が、介護老人保健施設や病院、病院、診療所等の施設に通い、心身の機能の記事回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション(機能訓練)を受けることが出来ます。
- 8.短期入所生活介護(ショートステイ)
- 居宅要介護者が、短期入所施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を受けることが出来ます。
- 9.短期入所療養介護(ショートステイ)
- 居宅要介護者が、老人保健施設、病院等に短期間入所し、看護、医学的管理のもとにおける介護及び機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を受けることが出来ます。
- 10.特定施設入居者生活介護
- 有料老人ホームやケアハウス等に入所している要介護者に、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行います。
- 11.福祉用具貸与
- 居宅要介護者に、福祉用具の貸し出しを行います。
- 12.特定福祉用具販売
- 居宅要介護者に、入浴や排せつ等に使用する特定福祉用具について、その購入費の9割を支給します。(ただし、支給限度基準額は、要介護度に関わらず年間10万円です。また、都道府県の指定を受けていない販売事業所から購入された場合は、支給を受けられません。)
・腰掛便座
・特殊尿器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分
・入浴用介助ベルト
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