指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)は、運営に関する基準に従って事業を行わなければなりません。介護事業サポート神戸

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居宅介護支援事業

3. 運営に関する基準

指定居宅介護支援事業者は、運営に関する基準に従って事業を行わなければなりません。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」運営に関する基準 として、
以下の事項が定められています。

  • 内容及び手続の説明及び同意(第4条)
  • 提供拒否の禁止(第5条)
  • サービス提供困難時の対応(第6条)
  • 受給資格等の確認(第7条)
  • 要介護認定の申請に係る援助(第8条)
  • 身分を証する書類の携行(第9条)
  • 利用料等の受領(第10条)
  • 保険給付の請求のための証明書の交付(第11条)
  • 指定居宅介護支援の基本取扱方針(第12条)
  • 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条)
  • 法定代理受領サービスの提供に係る報告(第14条)
  • 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付(第15条)
  • 利用者に関する市町村への通知(第16条)
  • 管理者の責務(第17条)
  • 運営規程(第18条)
  • 勤務体制の確保(第19条)
  • 設備及び備品等(第20条)
  • 従業者の健康管理(第21条)
  • 掲示(第22条)
  • 秘密保持等(第23条)
  • 広告(第24条)
  • 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等(第25条)
  • 苦情処理(第26条)
  • 事故発生時の対応(第27条)
  • 会計の区分(第28条)
  • 記録の整備(第29条)