1. 基本方針
指定居宅支援事業(ケアマネジャー)の基本方針として、
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」に
1 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその
居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われ
るものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の
選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率
的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊
重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定
の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介
護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連
携に努めなければならない。
と定められています。 (指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第1条)
また指定介護予防訪問介護の基本方針として、
「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」に、
1 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営
むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の
選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス
及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう
配慮して行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊
重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は
特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することの
ないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介
護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民に
よる自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなけ
ればならない。
と定められています。 (指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第1条)
│居宅介護支援事業│