居宅介護支援(ケアマネジメント)について解説。居宅介護支援事業指定(許可)神戸市(垂水区 須磨区 西区 中央区 兵庫区 灘区 東灘区)芦屋 西宮 尼崎 明石 三木 加古川 姫路 小野 播磨 大阪市内対応

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居宅介護支援事業

居宅介護支援とは?

居宅介護支援

居宅介護支援サービス とは、
要介護者が、居宅サービス(介護給付)の適切な利用等が可能となるように、
介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成するサービスです。
(居宅介護支援サービスは、居宅要介護者に提供されるサービスです。)

介護保険法では、
居宅介護支援とは、指定居宅サービス等の適切な利用等をすることができるよう、居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいう。」と定義されています。(介護保険法第8条第21項)

 

介護予防支援

介護予防支援サービス とは、
要支援者が、居宅サービス(介護予防給付)の適切な利用等が可能となるように、
地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成します。
(介護予防支援サービスは、居宅要支援者に提供されるサービスです。)

介護保険法では、
介護予防支援」とは、指定介護予防サービス等の適切な利用等をすることができるよう、地域包括支援センターが、居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいう。」と定義されています。
(介護保険法第8条の2第18項)