居宅介護支援事業の指定について解説。居宅介護支援事業指定(許可)申請 神戸市(垂水区 須磨区 西区 長田区 中央区 兵庫区 灘区 東灘区 北区)西宮 尼崎 明石 三木 加古川 姫路 小野 三田 稲美町対応

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居宅介護支援事業

居宅介護支援サービスの指定

介護保険法に定める居宅介護支援事業を行うには、事業所ごとに
都道府県知事の指定 を受けなければなりません。(介護保険法第70条)

また、都道府県知事による事業所の指定は、6年 ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、失効します。(介護保険法第70条の2)

指定の基準

都道府県知事の指定を受けるには、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に定める基準を満たす必要があります。

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」には、居宅介護支援事業の指定の基準として、次の3つの基準が定められています。

  1. 基本方針
  2. 人員に関する基準
  3. 運営に関する基準
     

介護予防支援事業

要支援者に対するケアマネジメントは、地域包括支援センター が介護予防ケアプランを作成します。

居宅介護支援事業は、原則として、要支援者に対する介護予防支援業務を行うことはできません。
ただし、地域包括支援センターから委託を受けた場合には、介護予防支援業務を行うことができます。