居宅介護支援サービスの指定
介護保険法に定める居宅介護支援事業を行うには、事業所ごとに
都道府県知事の指定 を受けなければなりません。(介護保険法第70条)
また、都道府県知事による事業所の指定は、6年 ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、失効します。(介護保険法第70条の2)
指定の基準
都道府県知事の指定を受けるには、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」に定める基準を満たす必要があります。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」には、居宅介護支援事業の指定の基準として、次の3つの基準が定められています。
介護予防支援事業
要支援者に対するケアマネジメントは、地域包括支援センター が介護予防ケアプランを作成します。
居宅介護支援事業は、原則として、要支援者に対する介護予防支援業務を行うことはできません。
ただし、地域包括支援センターから委託を受けた場合には、介護予防支援業務を行うことができます。
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