通所介護(デイサービス)事業の指定基準の人員に関する基準について解説。通所介護事業指定(許可)申請神戸市(垂水区 須磨区 西区 長田区 中央区 兵庫区 灘区 東灘区) 明石 三木 加古川 姫路対応

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通所介護事業

2-1.人員に関する基準① 職員の員数   

人員に関する基準

指定通所介護(指定要支援通所介護)の人員の基準は、
1.定員10人以上の場合(小規模)、 2.定員10人以下の場合(通常規模・大規模)
に区分されて、それぞれ定められています。

1. 定員10人以上の場合

生活相談員
指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる
生活相談員 1人 以上(※1)
介護職員
指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる介護職員
  利用者が15人まで  1人以上
  利用者が15人以上  5人 又はその端数を増すごとに 1人 を加えた数以上(※1)
看護職員
指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる看護職員(看護師又は准看護師) 1人 以上
機能訓練指導員
指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師) 1人以上
管理者
事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者 1人 以上

(※1)生活相談員又は介護職員のうち 1人 以上は常勤でなければなりません。
 

2. 定員10人以下の場合

生活相談員
指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる生活相談員
1人 以上(※2)
看護職員・介護職員
指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる看護職員(看護師又は准看護師)又は介護職員 1人 以上(※2)
機能訓練指導員
指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師) 1人 以上
管理者
事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者 1人 以上

(※2)生活相談員、看護職員又は介護職員のうち 1人 以上は常勤でなければなりません。