通所介護(デイサービス)の指定について解説。通所介護事業指定(許可)神戸(垂水区 須磨区 西区 長田区 中央区 兵庫区 灘区 東灘区)芦屋 西宮 尼崎 明石 三木 加古川 姫路 小野 三田 大阪市内対応

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通所介護事業

通所介護サービスの指定

介護保険法に定める通所介護事業・介護予防通所介護事業を行うには、事業所ごとに
都道府県知事の指定 を受けなければなりません。(介護保険法第70条、第79条)

また、都道府県知事による事業所の指定は、6年 ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、失効します。(介護保険法第70条の2、第79条の2)

指定の基準

都道府県知事の指定を受けるには、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に定める基準を満たす必要があります。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」には、訪問介護事業の指定の基準として、次の4つの基準が定められています。

  1. 基本方針
  2. 人員に関する基準 ① 従業者の員数
  3. 人員に関する基準 ② 資格要件
  4. 設備に関する基準
  5. 運営に関する基準
     

通所介護事業と介護予防通所介護事業の一体的運営

通所介護事業と介護予防通所介護事業の両方の事業を行うには、両方の指定を受けることが必要ですが、通所介護事業と介護予防通所介護事業を同一の事業所において一体的に運営する場合には、指定通所介護事業の指定基準を満たすことによって、指定介護予防通所介護の指定基準を満たしているものとみなされます。