1. 基本方針
指定通所介護事業
指定通所介護事業の基本方針として、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に
「指定通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。」と定められています。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第92条)
指定介護予防通所介護
指定介護予防通所介護の基本方針として、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」に、
「指定介護予防通所介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。」と定められています。
(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第96条)
指定療養通所介護
指定療養通所介護の基本方針として、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」に、
① 指定療養通所介護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世
話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者
の族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
② 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該
利用者の利用している訪問看護事業者等との密接な連携に努めなければならない。
と定められています。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条の3第1項、第2項)
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