福祉用具貸与サービスとは?
福祉用具貸与サービス
福祉用具貸与サービス とは、
居宅要介護者に、必要な福祉用具の貸与を行うサービスをいいます。
(福祉用具貸与サービスは、居宅要介護者に提供されるサービスです。)
介護保険法では、
「 福祉用具貸与 とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。」
と定義されています。(介護保険法第8条第12項)
介護予防福祉用具貸与サービス
介護予防福祉用具貸与サービス とは、
居宅要支援者に、福祉用具のうち介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの貸与を行うサービスをいいます。
(介護予防福祉用具貸与サービスは、居宅要支援者に提供されるサービスです。)
介護保険法では、
「介護予防福祉用具貸与
居宅要支援者について、福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。」
と定義されています。(介護保険法第8条の2第12項)
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